このような場合はやはり学資保険は厳しいでしょうか(;_;)
学資保険は貯蓄が目的です、①契約者:夫死亡時に必要な資金を準備できる、②なにも迎えると、貯蓄として有効、高利息である従って、健康などの審査は契約者=被保険者となり必要があります
(投薬が出ているので、カルテには載っているですが、近く医師に確認します
完全なる「不告知の誘導」で業法違反です
生命保険のようなは考えていませんでした
先ほどはBAありがとうございます
コールセンターにかければわかるだと思うですが質問させていただきます
基本的に1年以内の解約については解約返戻金は0円になります
